大判例

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高知家庭裁判所 事件番号不詳 決定

職業 無職

少年 上杉清子(仮名) 昭和十三年八月二十日生

本籍 高知県○○郡○○村○○一○○○

住居 高知県安芸市○○

主文

本件申請は之を却下する

理由

少年は少年院仮退院後の保護観察中一般並特別遵守事項に違反した事実はあるが、高知少年鑑別所の鑑別結果通知書にも見られる通り、すでに少年は社会生活上普通能力を有し成人の域に達しており、施設に於ける矯正教育の対象としては不適当であり、且一定職業に対する永続性も認められるし、犯罪に対する親和性もさ程強度ではないので、少年院に戻し収容する程の必要を認めない。

よつて犯罪者予防更生法第四十三条第一項、少年院法第十一条第三項、少年審判規則第五十五条に則り主文の通り決定する。

(裁判官 宮崎順平)

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